探偵業法の問題点は何か 探偵業法の内容についてはわかりました。この法律には、どのような問題点があるのでしょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
口久格事由該当者に関する審査
探偵業法は、開業時の都道府県公安委員会への届出や報告義務、守秘義務等の業者規制と依頼者に説明書面
や契約書面の交付を義務づけた業務規制の二本立て
の内容になっています本章Q2参照。
探偵業法によれば、都道府県公安委員会への届出さえすれば探偵業を自由に開業することができます。ただ
し、法律で定められた々格事由に該当する者暴力団員や、五年以内に禁固以上の刑に処せられた者など
は、探偵業を営んではならないことになっており同法三条、これまで全く制限のなかった状態からは一歩
前進したといえます。
公安員会への届出の際、暴力団員や禁固以上の刑に処せられた者などの久格事由の有無が審査されるのか、
今のところ明らかではありません。探偵業法では、久格事由に該当する者が探偵業を営んでいるときは公安
委員会が営業の廃止を命じることができることとされていますが同法一五条1項、久格事由の有無の審
査・調査が確実に行われない限り、その実効性が十分に確保されるか疑問があります。
口業務の適正化
探偵業法では、探偵業者は、他の法令で禁止または制限されている行為を行うことができることとなるもの
ではないことに留意し、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければ
ならないと定められています同法六条。
しかし、このたびの探偵業法の制定が、探偵業にお墨付きを与えたものと誤解され、行き過ぎた調査活動が
行われる可能性もあります。そのようなことがないように、公安委員会等は、探偵業務の適正を確保する必
要があります。
探偵業法では、探偵業者と依頼者との契約上のトラブルが多発していることから、契約内容を明確にしてト
ラブルの発生を未然に防止するために書面で重要事項を説明するよう義務づけられました同法八条一項。
さらに、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、契約内容を明らかにする書面を依頼者に交付する
ことが義務づけられています同条二項。これらの規定に違反して書面を交付せず、法定事項の記載痛れ書
面や虚偽の書面を交付したときは罰則1〇万円以下の罰金が科されます同法一九条。
しかし罰則が非常に軽いだけでなく、特定商取引法等で導入されているクーリング・オフ制度
第二部第一章Q4参照は採用されていません。
特定商取引法は探偵業法と同様、事業者から消費者への説明書面や契約書面の交付を義務づけたうえで、ク
ーリング・オフ制度を導入しており、消費者を保護しようとしています。この必要性は探偵業者との契約の
場合も同じでしょうから、探偵業法にクーリング・オフ制度が導入されなかったことは依頼者保護に知ける
ように思われ、今後の課題だといえるでしょう。
探偵業法は、開業時の都道府県公安委員会への届出や報告義務、守秘義務等の業者規制と依頼者に説明書面
や契約書面の交付を義務づけた業務規制の二本立て
の内容になっています本章Q2参照。
探偵業法によれば、都道府県公安委員会への届出さえすれば探偵業を自由に開業することができます。ただ
し、法律で定められた々格事由に該当する者暴力団員や、五年以内に禁固以上の刑に処せられた者など
は、探偵業を営んではならないことになっており同法三条、これまで全く制限のなかった状態からは一歩
前進したといえます。
公安員会への届出の際、暴力団員や禁固以上の刑に処せられた者などの久格事由の有無が審査されるのか、
今のところ明らかではありません。探偵業法では、久格事由に該当する者が探偵業を営んでいるときは公安
委員会が営業の廃止を命じることができることとされていますが同法一五条1項、久格事由の有無の審
査・調査が確実に行われない限り、その実効性が十分に確保されるか疑問があります。
口業務の適正化
探偵業法では、探偵業者は、他の法令で禁止または制限されている行為を行うことができることとなるもの
ではないことに留意し、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければ
ならないと定められています同法六条。
しかし、このたびの探偵業法の制定が、探偵業にお墨付きを与えたものと誤解され、行き過ぎた調査活動が
行われる可能性もあります。そのようなことがないように、公安委員会等は、探偵業務の適正を確保する必
要があります。
探偵業法では、探偵業者と依頼者との契約上のトラブルが多発していることから、契約内容を明確にしてト
ラブルの発生を未然に防止するために書面で重要事項を説明するよう義務づけられました同法八条一項。
さらに、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、契約内容を明らかにする書面を依頼者に交付する
ことが義務づけられています同条二項。これらの規定に違反して書面を交付せず、法定事項の記載痛れ書
面や虚偽の書面を交付したときは罰則1〇万円以下の罰金が科されます同法一九条。
しかし罰則が非常に軽いだけでなく、特定商取引法等で導入されているクーリング・オフ制度
第二部第一章Q4参照は採用されていません。
特定商取引法は探偵業法と同様、事業者から消費者への説明書面や契約書面の交付を義務づけたうえで、ク
ーリング・オフ制度を導入しており、消費者を保護しようとしています。この必要性は探偵業者との契約の
場合も同じでしょうから、探偵業法にクーリング・オフ制度が導入されなかったことは依頼者保護に知ける
ように思われ、今後の課題だといえるでしょう。