夫が浮気をしています。相手の素性を知りたいのですが、興信所の調査は違法にはならないのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
調査をする正当な理由があり、法令を逸脱するような行為でなければ、その調査は正当なものとして認められます。
浮気の証拠をおさえるためには、対象者の行動を監視することが必要になります。監視の方法としては、尾行や張り込みなどが一般的です。一口に尾行、張り込みといっても、やり方は様々ですが、1人の人間の行動を相手に知られないように確実に把握するためには、突発事項にそなえて待機する人間を置いておかなければなりません。たとえば駅に向かっていた尾行中の対象者が、 たまたま路上で知人に会い、急にその車に乗って行ってしまったといったこともよくあります。このような場合、予定通り駅に向かうことを想定して尾行する人と、突発的な理由に備えて車で尾行する人というように、いくつかの事態を想定して準備をしておく必要があるということです。このため、探偵業者は数人のチームを組んで一件の浮気調査にあたっています。
・興信所が行う浮気調査は法律に触れないのか
興信所等が行う浮気調査は、依頼を受けて調査対象者の行動を逐一把握するという形で行われるのが一般的です。このとき、対象者から許可を得ていることはまずありません。対象者に調査をしていることを知られてしまうと、浮気の事実を確認するという目的を果たせなくなるわけですから、当然といえば当然なのですが、対象者にしてみれば「プライバシー権の侵害」と言える行為です。探偵業法でも、「この法律によって他の法令において禁止・ 制限されている行為を行えるようになるわけではない」と明記し(6条)、注意を求めています。
浮気調査はすべて法に反する行為であり、公には認められないのかというと、そうではありません。たとえば不貞行為を理由として離婚訴訟を起こす場合、原告は不貞行為を示す証拠を提示する必要があります。そのためには、浮気調査は必須と言えるでしょう。たとえば繁華街や公道などを、尾行する行為や、特定の公の場所で調査対象が現れるかを監視し、行動を調査するような二場合です。このような場合は、プライバシーの侵害は低いといえます。つまり、浮気調査を実行する正当な理由があり、調査方法が明らかに法令を逸脱するような行為でなければ、その調査は正当なものとして公にも認められるということです。ただ、浮気調査の理由や手法の正当性についての明確な規定はされていませんので、個々のケースごとに判断されることになります。
・盗聴や盗撮などの行為には問題はないのか
尾行や張り込みといった行為については、浮気調査の際に一般的に行われているものであり、すぐさま違法性が指摘されるようなことはありません。しかし、正当な理由なく興味本位で調査をしたり、浮気相手の自宅の敷地にまで入り込む、24時間行動を監視するなど、度を超している場合は問題があります。また、テレビドラマなどを見ていると、探偵が家のテーブル裏に盗聴器をしかけたり、隠しカメラを設置して盗撮するといった行為が描かれていることがありますが、これらの行為は明らかにプライバシー権の侵害です。場合によっては損害賠償の問題を生じたり、住居侵入罪,器物損壊罪などに該当すると判断され、罰則を科せられる可能性もあるということを知っておくべきでしょう。
浮気の証拠をおさえるためには、対象者の行動を監視することが必要になります。監視の方法としては、尾行や張り込みなどが一般的です。一口に尾行、張り込みといっても、やり方は様々ですが、1人の人間の行動を相手に知られないように確実に把握するためには、突発事項にそなえて待機する人間を置いておかなければなりません。たとえば駅に向かっていた尾行中の対象者が、 たまたま路上で知人に会い、急にその車に乗って行ってしまったといったこともよくあります。このような場合、予定通り駅に向かうことを想定して尾行する人と、突発的な理由に備えて車で尾行する人というように、いくつかの事態を想定して準備をしておく必要があるということです。このため、探偵業者は数人のチームを組んで一件の浮気調査にあたっています。
・興信所が行う浮気調査は法律に触れないのか
興信所等が行う浮気調査は、依頼を受けて調査対象者の行動を逐一把握するという形で行われるのが一般的です。このとき、対象者から許可を得ていることはまずありません。対象者に調査をしていることを知られてしまうと、浮気の事実を確認するという目的を果たせなくなるわけですから、当然といえば当然なのですが、対象者にしてみれば「プライバシー権の侵害」と言える行為です。探偵業法でも、「この法律によって他の法令において禁止・ 制限されている行為を行えるようになるわけではない」と明記し(6条)、注意を求めています。
浮気調査はすべて法に反する行為であり、公には認められないのかというと、そうではありません。たとえば不貞行為を理由として離婚訴訟を起こす場合、原告は不貞行為を示す証拠を提示する必要があります。そのためには、浮気調査は必須と言えるでしょう。たとえば繁華街や公道などを、尾行する行為や、特定の公の場所で調査対象が現れるかを監視し、行動を調査するような二場合です。このような場合は、プライバシーの侵害は低いといえます。つまり、浮気調査を実行する正当な理由があり、調査方法が明らかに法令を逸脱するような行為でなければ、その調査は正当なものとして公にも認められるということです。ただ、浮気調査の理由や手法の正当性についての明確な規定はされていませんので、個々のケースごとに判断されることになります。
・盗聴や盗撮などの行為には問題はないのか
尾行や張り込みといった行為については、浮気調査の際に一般的に行われているものであり、すぐさま違法性が指摘されるようなことはありません。しかし、正当な理由なく興味本位で調査をしたり、浮気相手の自宅の敷地にまで入り込む、24時間行動を監視するなど、度を超している場合は問題があります。また、テレビドラマなどを見ていると、探偵が家のテーブル裏に盗聴器をしかけたり、隠しカメラを設置して盗撮するといった行為が描かれていることがありますが、これらの行為は明らかにプライバシー権の侵害です。場合によっては損害賠償の問題を生じたり、住居侵入罪,器物損壊罪などに該当すると判断され、罰則を科せられる可能性もあるということを知っておくべきでしょう。