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探偵の知識

浮気調査の依頼の契約をしました。知人から、悪質業者だと知らされ、解約を申し出たのですが、 法外な違約金を請求されました。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

違約金の額が契約書より多い場合は、支払わずに業界団体や消費者センターなどに相談して下さい。

 調査を開始もしくは調査途中で解約を申し出た場合、違約金を請求されることがあります。浮気調査の契約書には、「調査開始の○日前までの解約は○%、○日以降の解約は○%」などと記載されていることが多いようです。違約金の目安の金額については、 個々の事業所や依頼内容によって異なってきますので、一概には言えませんが、「契約金の8%」という設定にしている業者が多いようです。
 契約書に明記され、合意の上で契約した以上、その内容に従わなければなりませんが、探偵業の契約は、消費者契約法の適用を受けます。消費者契約法では、違約金について「契約の解除によって事業者に生じる平均的な損失を超える部分については、違約金の条項は無効になる」と規定しています(9条1項)。つまり、調査を始める前に解約を請求したため、業者に実質的な損失は発生していないといった場合には、たとえ契約書に記載されていっても、依頼者が違約金を支払う義務はないと判断される可能性があります。解約を申し出て高額の違約金を請求された場合は、 乗者にいわれるままに支払わず、消費者センターや業界団体、弁表士などの相談窓口に相談してみるとよいでしょう。