浮気調査を依頼したいのですが、法外な調査料請求や、逆に脅されたりしないか不安です。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
探偵業法上の義務を遵守する業者であれば心配はないといえるでしょう。
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が制定されたことにより、興信所や探偵事務所などの探偵業務を行う業者は、 この法律の規定に沿って業務を行わなければなりません。
同法では、探偵業を営むにあたっての届出義務や重要事項の説明義務、守秘義務といった義務を業者に課すと共に、次のような規制を設けています。
① 探偵業務を行うに当たっては、法律で禁止又は制限されている行為が探偵業法の規定によって行うことができるようになるわけではないということに留意すると共に、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない(6条)。
② 探偵業務によって得られる調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない(9条)。
なお、探偵業者が探偵業法等に違反し、適正に業務が行われないと判断される場合には、公安委員会が営業の停止命令や必要な措置をとるよう指示をすることができます。命令や指示に従わず、 営業を続けた場合には、懲役や罰金などの罰則が科せられます。
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が制定されたことにより、興信所や探偵事務所などの探偵業務を行う業者は、 この法律の規定に沿って業務を行わなければなりません。
同法では、探偵業を営むにあたっての届出義務や重要事項の説明義務、守秘義務といった義務を業者に課すと共に、次のような規制を設けています。
① 探偵業務を行うに当たっては、法律で禁止又は制限されている行為が探偵業法の規定によって行うことができるようになるわけではないということに留意すると共に、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない(6条)。
② 探偵業務によって得られる調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない(9条)。
なお、探偵業者が探偵業法等に違反し、適正に業務が行われないと判断される場合には、公安委員会が営業の停止命令や必要な措置をとるよう指示をすることができます。命令や指示に従わず、 営業を続けた場合には、懲役や罰金などの罰則が科せられます。