夫が同性愛者だとわかりました。夫は不倫ではないと開き直っていますが、離婚することはできますか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
両者の協議で離婚が成立しなければ、離婚訴訟を提起することになります。
まず、夫婦間の話し合いをしましょう。夫が同性愛をやめる事ができず、妻がそれを容認することができないということで双方が離婚に同意するのであれば協議離婚が成立します。夫が離婚を拒む場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて下さい。調停の話し合いで決着すれば離婚は成立します。これを調停離婚といいます。
問題は、当事者間の話し合いでも調停でも合意できなかった場合です。この場合は、訴訟を提起することになります。裁判で離婚が認められるのは、①不貞行為があった、②悪意の遺棄があった、③3年以上生死不明である、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある、 という5つの場合だけです。
今回の場合、同性愛が②の不貞行為、もしくは⑤の重大な事由にあてはまるか、ということが争われることになるでしょう。同性愛が不貞にあたるかどうかは判断が難しいところですが、女性の立場にしてみれば「夫が同性愛に走っていることが耐え難い」 というのはごく一般的な感情でしょうし、婚姻を継続できないと感じても仕方がないと思われます。したがって裁判所が離婚を認める可能性は高いでしょう。
まず、夫婦間の話し合いをしましょう。夫が同性愛をやめる事ができず、妻がそれを容認することができないということで双方が離婚に同意するのであれば協議離婚が成立します。夫が離婚を拒む場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて下さい。調停の話し合いで決着すれば離婚は成立します。これを調停離婚といいます。
問題は、当事者間の話し合いでも調停でも合意できなかった場合です。この場合は、訴訟を提起することになります。裁判で離婚が認められるのは、①不貞行為があった、②悪意の遺棄があった、③3年以上生死不明である、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある、 という5つの場合だけです。
今回の場合、同性愛が②の不貞行為、もしくは⑤の重大な事由にあてはまるか、ということが争われることになるでしょう。同性愛が不貞にあたるかどうかは判断が難しいところですが、女性の立場にしてみれば「夫が同性愛に走っていることが耐え難い」 というのはごく一般的な感情でしょうし、婚姻を継続できないと感じても仕方がないと思われます。したがって裁判所が離婚を認める可能性は高いでしょう。