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探偵の知識

同居する独身の義姉が、私の容姿や実家の家柄について口汚く罵るのに、夫は止めようともしません。離婚はできるでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり、 離婚できる可能性が高いと思われます。

 同居の義姉が、あなたに何かと言いがかりを続けているというのに、夫は何もしてくれない、とのことですね。
 そもそも婚姻・離婚は当事者自身の意思のみに基づいて行うものであり、他人の介入を理由に行う性質のものではありません。 今回の場合、直接のきっかけは小姑の嫌がらせですから、離婚の理由とは認められません。しかし、このケースでは夫の姿勢に問題があります。妻が小姑の嫌がらせに苦しみ、助けを求めているにも関わらず妻にがまんを強いるだけで何の対策も講じていません。信頼して結婚を決意した相手が困っているときに支えになってくれない、というのは精神的にも大きな苦痛です。夫が円満な婚姻生活を続けるための協力義務を果たしていないと見ることができます。妻が夫に離婚を請求する際には、この協力義務違反をあげ、 「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると主張できます。この場合、夫に対して慰謝料を請求することができる可能性もあります。
 当事者間の話し合いや調停の結果、夫が小姑に嫌がらせをやめるよう強く要求したり、頻繁に行き来ができないような場所に転居するなど、具体的な努力を示したのであれば話は違ってきますが、状況の改善が認められない場合は裁判所も離婚を認める場合があると思われます。