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探偵の知識

育児に協力しないばかりか、私を家政婦扱いする夫との生活に疲れてしまいました。離婚を考えていますが認められるでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

婚姻を継続しがたい状態であると判断されれば認められる可能性があります。

 夫婦には相互扶助義務があります。日本では昔は、夫は外で働き妻は家庭を守るというのが一般的な家族のスタイルであり、夫婦がそのように役割分担して義務を果たすのが当然だと思われていました。近年は男女同権の考え方が定着し始め、共働き夫婦も増えてきましたが、それでも「家事・育児は女の仕事」と考えている人はまだまだ多いようです。裁判所というのは、社会通念を基準に判断することが多いので、ただ「夫が育児に協力しないから」という理由で離婚を求めても、簡単には認められないでしょう。共働きで経済的に対等に家庭に貢献している夫婦よりも専業主婦家庭の方が離婚を認められない傾向が強いようです。
 しかし今回の場合、夫が育児に協力しないばかりか、ねぎらいの気持ちさえ表さないことで、妻の夫に対する信頼感が損なわれていることも事実です。まずは、「このような状態は耐え難い」 ということを夫に伝えてみて下さい。
 また、公的制度や民間の育児サービスの利用も含めてサポート体制を作ることを相談しましょう。それでも夫が相談に乗らず、 協力する姿勢が見えないようであれば、家庭の維持に対する協力義務を果たしていないことを理由に「婚姻を継続しがたい」と主張し、離婚を請求するとよいでしょう。